私どもは、11月に入り年末に向けてハードワークが必要になる時期です。 税理士は身体が大切だと思っていますし、もともと運動が大好きなもので、日々何らか身体を動かしています。 体力アップと言うよりも、健康管理(現状維持?)を目指しています。笑 最近、周りの友人がマラソンやランニングしていたりするのをよく聞きます。皆さんの周りにもいるのでは? 私もそれなりにジムのランニングマシーンで走っているんですが、久しぶりに外(公道)を走りたくなり、早速眠っていたランニングシューズを引っ張り出し夜のランニングをしてみました。 リーボック ポンプフューリーです。何だか懐かしい。 いざ公道を走ってみると、アスファルトの感触やシューズの感覚がいつもと違い、なんだか疲労感が・・・。 人に抜かれるとメラメラと燃え上がる炎  を鎮火しつつ、ランニングというよりジョギングか?!って速度で走っていきます。 まぁ、誰と競争するわけでもなく、心と身体のリフレッシュのためですからね。 ランナーズハイも、イ・ビョンホンのボディーもまだ遠い私ですが、いつかは欲張りに手に入れたいものです。 『テレビ付のランニングマシーン』 と 『公道の開放感』 皆さんはどっちが好きですか? ビーチ沿いだったら迷わず外なんですけどね〜。
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『 A/H1N1型 』 と聞いてピンとくる方いますか? そうです。新型インフルエンザです。 私も最近になって、身近な人も感染していたなんて話も聞くようになってきました。 5月のGW頃のニュースでは、国内初感染者などと大騒ぎしていましたが、遠い昔の話のような気がしますよね。 小さい子供さんがいる方や妊婦さん、特定疾患のある方には周りのみなさんがケアしてあげないといけませんね。 誰もが人に感染させてしまう危険があることを考え、エチケットを守りたいものです。 今日の新聞記事に、空気清浄機のウイルスを除去能力は補完的なもので、予防の大原則はあくまで手洗い、うがい、マスクだそうです。 それとワクチン接種でしょうか。 厚生労働省のサイトを見ると、特に健康体の成人男性である私は、新型インフルエンザのワクチン接種の順番はずっと後になりそうです。 そんな私も先日、とりあえず季節性インフルエンザの予防接種をしておきました。 効果が現れるのに2週間〜1ヶ月かかるとか・・・。  バッタ?  カマキリでした。こんな時期にもいるんでしたっけ?
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10/23からレンタル開始していたので観てみました。 「スラムドッグ$ミリオネア」  © 2008 Celador Films and Channel 4 Television Corporation アカデミー賞8部門受賞の大看板! 中でも主題歌賞受賞の音楽は、映画のストーリーに最高にはまってました。 はまると言えば、毎年欠かさず食しているもの。  マックの『グラコロ』。 レギュラーメニューにして欲しいな〜。
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10月も半ばを過ぎて、税理士事務所も年末業務に向け準備を始めだす頃ですね。 11月に入れば、年末調整関連の資料集めをしなければなりませんので、各社従業員の方たちについて整理をはじめてもらいます。 そこでよく聞かれる質問で悩ましいのが、 「個人の方に作業を手伝ってもらったのだけど、その対価は外注費ですか?給与ですか?」というものがあります。 要するに「一人親方」に対する外注費です。 所得税法の給与所得と事業所得の区分については、いくつか問題点があります。 受け取った個人の所得税の問題だけでなく、支払った法人の消費税の課税仕入れと源泉徴収の有無の問題にも繋がっていきます。 会社が「外注費」として処理していたものを税務調査等で「給与」扱いにされてしまうと・・・。 消費税の仕入税額控除の否認 源泉所得税の徴収漏れの二つをダブルパンチで指摘されてしまいます。 それでは「外注費」と「給与」の区別はどこにあるのでしょうか? 基本的には、過去の判決などで謳われてきているの判断材料があります。 「事業所得」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得。「給与所得」とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与。 (給与支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。)請負契約に基づくものは「事業所得」 雇用契約に基づくものは「給与所得」 しかし、請負契約か雇用契約かの判断ですが、中小企業では文書で請負契約書や雇用契約書を交わしていないところが多いのではないでしょうか? 実態を調査しないといけませんね! 判断するには、  その契約に係る役務の提供が誰でもできるものではないか?  役務の提供に当たり常時発注先事業者の指揮監督を受けているか?  役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているか?  店舗を有し、一般顧客からの受注に応じているか?(発注先一社だけではないか?)  使用人を雇っている者であるかどうか?  自分で請負金額を計算して請求しているか? などを総合的に考えて判断しなければなりません。 【まとめ(外注費を給与とされないためには)】 実態が伴っていることが大前提ですが、できるだけ最初に業務内容を明らかにした請負契約書を締結すること。外注費を支払う場合には、個人事業主からの請求書をもって支払いをし、その受領書をもらうこと。
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最近デスクワークが多めで、肩こりに襲われています。 『肩こり解消グッズ』を求めてネットサーフィンすると、たくさん検索にヒットしますね。 今更ながら、【ファイテン】を購入!  『 アクアチタンを通常の約50倍濃度で含浸したネック。今までに体験した事のない、未知なるパワーがカラダをつつむ。』なんてコメントに引かれました。  しばらく使って効果を検証。 自己暗示(効いてると思えば効能がますのでは・・・)は得意なので、すでに首周りがあたたかいような。(笑)
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『 FPの日 』 をご存知でしょうか? 日本FP協会では、FP(ファイナンシャル・プランナー)普及活動の一環とし、毎年11月の第一土曜日を「FPの日」を設定しています。 協会の設立月が11月だからのようで、今年は11月7日(土)となっています。 それにあわせて、10月から11月にかけて全国の支部が生活者向けのFPフォーラム(FP講演会、無料相談会)を実施するということです。 詳細は 【こちらの一覧】で確認できます。 東京支部でも11月に4会場で講演会と相談会が開かれる予定。 お金に関するプロのアドバイザーに人数限定で無料相談できるとのこと。興味のある方は一度チェックしてみてもいいのではないでしょうか? ちなみに・・・ 税理士にも記念日がございます。 毎年2月23日が 『 税理士記念日 』 となっております。 全国の税理士会でも、この記念日を中心に無料税務相談、講演会、税金セミナーなどを実施しています。 なぜ2月23日?? 日税連のHPをチェックすると、税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来しているとのこと。 この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。(日税連HPより抜粋) 皆様の会社でも創立記念日や社会貢献をする日などがあると思いますが、どのような活動をされているのでしょうか? 当事務所も記念日を設けて、何か出来ることはないかと考えてみます。
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9月も最終週に入り、すっかり秋めいてきましたね。 恐ろしいインフルエンザでなくとも風邪も引きたくないので、最近はお客様の訪問時もマスクを着用させていただいております。 お客様の反応もやはり 『あれっ、風邪ひかれたんですか?』 となります。 『予防で外出時はマスクするようにしてるんですよ。私たちも寝込むとお客様にご迷惑掛けてしまいますから(笑)』 と説明すると納得されますね  しかし、税理士事務所では本当に月末寝込んでしまうと、大変なことになるので気をつけないといけないのです。 頑張るときに頑張れる身体を日頃から準備しておかなければ。 日曜日、久しぶりに大学時代の先輩や仲間と会う機会がありまして、銀座へ行ってきました。 駅前では、自民党総裁候補の1人が遊説しておりましたが・・・。  昨日の28日に、第24代自由民主党総裁に谷垣禎一氏が選出されましたね。 この方はもちろん、野党となった自民党の舵取りに休んでる暇なんてないのでしょうね。
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シルバーウィークに1日だけサーフィンに行くことができました。 波情報にはSW中では1番のサーフコンディションとのことだったので、楽しみに海へ。  朝方のどんより雲もすっかり晴れて、夏が戻ってきました。  台風の影響でSW前半はクローズコンディションが続いたためか、この日の海の中はけっこうの混雑ぶり。 サイズのあるダンパー波が多くて、いつもとは違う練習に挑戦してきました。 ホレホレ気味の波に悩まされながらも3時間のリフレッシュタイム。  この時期のビーチはガラガラなんですが、元気な子供なんかは海水浴を楽しんでおります。  ゆったり海を楽しむにはこの時期とってもお勧めですよ!
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