税理士会でも頻繁に話題に取り上げられる税理士業務処理簿。
税理士法第41 条(税理士法人については法第48 条の16 で準用)において、「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない」と規定されています。
もし、税理士懲戒処分を受けた場合、この税理士業務処理簿の不備が必ずプラスαになって処分が重くなるとのこと。お~怖い。
これ、日記や手帳、業務日報ではないんです。申告書の控えやe-Taxのメール詳細なんかを保存しててもダメなんです。
いわゆる標準様式がありまして、記載事項も決められているんです。
同業の方々は皆さんは、きちんと備え付けていらっしゃると思いますが、さて、どのように管理されているのでしょうか?
書式を購入し、手書きの方もまだまだ多くいらっしゃるんでしょうね~。
私はエクセルにて管理して、定期的に出力し綴っています。少々アレンジも加えていますが、日税連標準様式の雛形に則っているものです。
しかし、この税理士業務処理簿ですが、私は税理士法の規則なんできちんと備え付けて記録を残していますが、自分の業務には全く必要がありません。
処理簿を見返しても、何ともウ~ンって感じです。
スケジュールからタクスリスト、各社クライアントの業務処理関係は別途保存してありますし、googleさんやその他のwebサービスの方が断然管理し易いです。
もっと実務に直結した使いやすいものにならないかな~・・・
オリジナルなもので代用しようかな~・・・
なんて考えますが、税理士法を侵すなんて私にはできませんので地道に作成しています。
事務所の会計システムにも簡単に税理士業務処理簿が作成できるようなんですが、いまだ機能を使えていません。
こんどじっくり営業さんに聞いてみなくては。
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所用で新宿方面へ行ったので、千駄ヶ谷の東京税理士会館によって書籍を数冊購入。
自社株評価の本を買い替えて、今一度じっくり読むことに。

その後、ちょうどお客様が近くのギャラリーで写真展を催しているとの案内をいただいていたので、ふらっと立ち寄ってみました。

仕事がちょうど立て込んでいたので、いい目の保養になりました~。
T様、また楽しみにしていますよ~。
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「パソコン・スマホ1日1時間?ムリムリ~・・・」なんてCMで言っていますが、今の時代パソコン・スマホのない仕事なんて本当にムリムリ~ですね。
私も仕事柄、丸1日パソコンと向き合っていることも結構あります。
そこで JINS PC へ。

普段メガネのない生活をしている私もすんなりと装着でき、まずまずの使用感。
疲れ目解消なるか・・・?!
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GWに久しぶりに湘南にサーフィンへ。
波はぜんぜん物足りないコンディションで、釣り日和、日焼け日和でした。
それにしても暖かくなりましたね~。私は3mmフルでしたが、湘南の海にはロングジョンの強者も入っていました。

世界遺産登録される富士山もきれいな一日でした~。
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~近隣パーキングのご案内~
4/25に事務所のすぐそば(2軒隣)にパーキングが新規オープンしました。

自動車で事務所にこられた方には、いままで少々離れたパーキングをご案内していましたが、今後は便利になるはずです。
【アークセルパーキング桜丘】
世田谷区桜丘1-17-6
スペース 4台
8:00~20:00 30分100円
20:00~8:00 60分100円
入庫後24時間1,000円
夜間(20-8)最大300円
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ようやく花粉の季節も終わり春を満喫できる時期になりましたが、毎日の寒暖差に身体がついていけてません。
ここ数日いろいろ考えることがあり(特に業務フローなんですが)、少々頭の整理が必要になっています。
地に足をつけてやるべき案件の多く、いつもながらに時間の大切さを実感中です。
打ち合わせ中はコーヒーブレイクも大切ですね~。
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今月は2月決算の会社の申告月ですが、H25年から始まった復興特別所得税の影響がでてきます。
銀行の預金利息が2月に入ることが多いですが、H25年2月の利息からは復興税が天引きされ入金されます。
H24年までは預金利息から天引きされる税金は以下の通り。
所得税(所得割)15%
住民税(利子割)5%
合計20%が天引きされ、80%分が入金されていました。
入金額から逆算するのも0.8で割り戻して計算でしたね。
H25年からの預金利息から天引きせれる税金は以下の通り。
所得税(所得割)15%
復興特別所得税 15%×2.1%=0.315%
住民税(利子割)5%
合計20.315%が天引きされ、79.685%分が入金されます。
これを逆算するには、0.79685で割り戻します。
仮に預金利息が796円入金されたとすると、

税金天引き前
796円÷0.79685=998円(端数切捨て)

所得税・復興特別所得税
998円×15.315%=152円(端数切捨)

住民税
998円×5%=49円(端数切捨)

所得税と復興特別所得税を区分
152円×2.1/102.1=3.1263…円⇒3円(50銭未満切捨、50銭超切上)
∴所得税149円、復興特別所得税3円

税金天引き前の金額調整
998円-(152円+49円)=797円≠796円(入金額)
∴調整必要 998円-1円=997円
997円-(152円+49円)=796円(入金額と一致)
仕訳は以下の通り
預 金 796 / 受取利息 997
法人税等(所得税) 149
法人税等(復興特別所得税) 3
法人税等(利子割) 49
以上のような面倒な計算になります。
私は頭の整理に計算してみましたが、エクセルなどを使えば簡単に計算できるはずです。
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