労働安全衛生法の第13条第1項に産業医に関する定めがあります。 『事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。』 ここで言う規模とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場となりますので、産業医をお願いしている会社も多いのではないでしょうか? 産業医には、労働者の健康診断、面接指導などの健康管理から、健康・衛生教育、健康障害の再発防止など健康面全般を指導・助言してもらいます。 会社はその対価として産業医に対して報酬を支払うのですが、この報酬に消費税は課税されるのでしょうか? 消費税の課税の有無は、対価を受けるお医者さんの立場によって異なります。  医療法人が勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人の医業収入となるもので、消費税課税の対象となります。  個人の開業医が受ける産業医としての報酬は、所得税法上給与に該当し原則給与収入となり、消費税は不課税となtります。 産業医に報酬を支払っている方は、会社の経理処理を今一度確認してみてください。
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今年も年末調整の時期ですね。 当事務所もクライアントの皆様には随時書類をお渡しいたしますので、担当者様は社員の方々への記載の指導及び各種証明書集めをお願いいたします。 さて、H21年分年末調整は昨年度と比べて何が変ったのでしょうか? 今年も大まかに確認です。 基本的な仕組みは今年も変わりません。 国税庁「平成21年分年末調整がよくわかるページ」で詳細チェック。改正は、 1.住宅の省エネ改修に係る住宅借入金等特別控除と増改築等の拡充について 2.給与所得の源泉徴収表の記載事項の整備(住民税の住宅借入金等特別税額控除制度) です。 ここでは、給与所得の源泉徴収表の記載事項の整備についての改正を見てみます。 個人住民税の住宅ローン控除制度の創設により、給与所得の源泉徴収表の摘要欄について、居住年ごとの「居住年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載の整備がされました。 市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとし整備されました。 (サムネイルは国税庁資料より抜粋) H21年4月1日以後の源泉徴収票について適用されます。 【参考】 個人住民税における住宅ローン控除制度の創設等平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある者(平成21年から平成25年までの入居者に限る。)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から所得税額を控除した残額があるものについて、翌年度分の個人住民税から当該残額相当額(最高 9.75万円)を減額することとなる。この場合、市区町村に対する申告は不要となります。 なお、平成11年から平成18年までに入居し税源移譲により住宅ローン減税額が減少した人についても、平成22年分以降、市区町村への申告は不要となります。 住民税の住宅ローン控除については、総務省のHPに詳細がありました。 総務省(外部リンク)
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今日は久しぶりにサーフィン日記です。 秋も深まり冬の訪れを感じる季節ですが、海はまだまだ暖かいです。 早朝波チェックしに片貝漁港のポイントへ。  前日から続くうねりもまだまだあり、サイズもバッチリでしょうか?  続けて作田もチェックして、ここでサーフすることに。 今日は太陽が眩しい    海入ってしばらくすると、サイズは若干ダウンし胸〜肩ですね。 つながったダンパー気味ながら数本いい波をつかんで、今日は納得。納得。 腹ごしらえは幕張サービスエリアで。味は値段で納得。納得。  さて、今週も仕事を頑張りましょう〜。
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先日お客様を訪問時、いつも停めているパーキングに行くと・・・ いつもと様子が・・・。  3時間貸用?  6時間貸用??  10時間貸用??? どこに停めればいいのかパニックになりましたが、「時間貸」の番号がふってあっただけです。(笑
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先日記事に 『外注費と給与の区別 』について書きました。 この件については、先ごろ国税庁が判断基準の通達案に対するパブリックコメントを募集していました。 【 「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」他の廃止及び「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の制定に対する意見募集について 】 です。  (サムネイルは国税庁 改正案原文) 多様化する就労形態に対応するため、古い通達の見直し案ですね。 11月5日に意見募集を締め切りましたが注目です。 しかし、通達案にある「大工、左官、とび職等」以外の職種の対応はまだまだ難しいのでしょうか?!
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 iPod でヘビーローテーションしています。 映画も11月27日(金)まで延長みたいですね。
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私どもは、11月に入り年末に向けてハードワークが必要になる時期です。 税理士は身体が大切だと思っていますし、もともと運動が大好きなもので、日々何らか身体を動かしています。 体力アップと言うよりも、健康管理(現状維持?)を目指しています。笑 最近、周りの友人がマラソンやランニングしていたりするのをよく聞きます。皆さんの周りにもいるのでは? 私もそれなりにジムのランニングマシーンで走っているんですが、久しぶりに外(公道)を走りたくなり、早速眠っていたランニングシューズを引っ張り出し夜のランニングをしてみました。 リーボック ポンプフューリーです。何だか懐かしい。 いざ公道を走ってみると、アスファルトの感触やシューズの感覚がいつもと違い、なんだか疲労感が・・・。 人に抜かれるとメラメラと燃え上がる炎  を鎮火しつつ、ランニングというよりジョギングか?!って速度で走っていきます。 まぁ、誰と競争するわけでもなく、心と身体のリフレッシュのためですからね。 ランナーズハイも、イ・ビョンホンのボディーもまだ遠い私ですが、いつかは欲張りに手に入れたいものです。 『テレビ付のランニングマシーン』 と 『公道の開放感』 皆さんはどっちが好きですか? ビーチ沿いだったら迷わず外なんですけどね〜。
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『 A/H1N1型 』 と聞いてピンとくる方いますか? そうです。新型インフルエンザです。 私も最近になって、身近な人も感染していたなんて話も聞くようになってきました。 5月のGW頃のニュースでは、国内初感染者などと大騒ぎしていましたが、遠い昔の話のような気がしますよね。 小さい子供さんがいる方や妊婦さん、特定疾患のある方には周りのみなさんがケアしてあげないといけませんね。 誰もが人に感染させてしまう危険があることを考え、エチケットを守りたいものです。 今日の新聞記事に、空気清浄機のウイルスを除去能力は補完的なもので、予防の大原則はあくまで手洗い、うがい、マスクだそうです。 それとワクチン接種でしょうか。 厚生労働省のサイトを見ると、特に健康体の成人男性である私は、新型インフルエンザのワクチン接種の順番はずっと後になりそうです。 そんな私も先日、とりあえず季節性インフルエンザの予防接種をしておきました。 効果が現れるのに2週間〜1ヶ月かかるとか・・・。  バッタ?  カマキリでした。こんな時期にもいるんでしたっけ?
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