4月も今日で終わりです。
今日もニュースを騒がしていましたが、ガソリン税は国民の関心事なんでしょうか?
確かに、ゴールデン・ウィークに入るこの時期は自動車での外出が増えてくるのでしょうね!
当事務所も2月決算会社業務を終え、落ち着いてゴールデン・ウィークを迎えられそうです。
**********************************************************************細井税理士事務所のGWはカレンダー通りのお休みとなります。**********************************************************************
昨日、自宅のモンステラの鉢の引越しをしました。
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これ何でしょうか?
トランクロックフック(サーフィン便利グッズ)です。
どのように使うかと言うと・・・


ハッチバックの自動車に 『ガチャ』 ってワンタッチ。

ウエット乾かす時に大活躍!!

取り外しも超簡単です。
メーカーサイトで詳細チェック。
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所要で羽田空港に行ってきました。

行ったからには、飛行機が見たかったんですが、夜でよく見れませんでした。

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ガソリン
Xデーの大騒ぎから半月が経ちましたが、こちらもまだまだ先の見えない状況が続いております。
H20.3.31に適用期限が到来した租税特別措置法は、ガソリン税以外にもあるんです。
その中でも、H20.5.31まで延長されたものがあります。
理由は『
国民生活等の混乱を回避するため』らしいです。
延長されないものにはどのような措置法があるのでしょうか?
言い換えれば『国民生活に支障のないもの』とは?(笑)
財務省のHPをチェックするとわかります。
確認すると、どうしても目を引く期限切れの措置法があります。
ほとんどの会社の実務に影響があるはずの
アレです。
交際費等の損金不算入です。
3月決算会社の4月以降の交際費は、全額損金になるのか?(使いたい放題なのか?)
中小企業はそれほど影響はないと思いますが、大企業は恩恵がかなりでるのでしょうか?
『冗費の節約』、『資本の充実』がもとにあるこの措置法なだけに、
単純に期限切れ≠使いたい放題ではならないのではないでしょう。
4月1日にさかのぼって施行される可能性も充分にありますしね。
国会がはっきりしないなら、税務署もはっきりしません。
実務の現場もしかり、ですね。
注意深く動向を見守るしかないのですね!
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オーダーしていたウエットスーツが完成との一報・・・。
仕上がりまで3週間程度と聞いていたので、耳を疑いましたが・・・。
ショップまですっ飛んで引き取りに行ってきました。
お気に入りのブランド
『BEWET』です。
チャコール×
ライトブルー。

やっぱり
ノンジップでしょう。

パドリング筋(というか背筋)のストレスが軽減されるんですよね。

試着してきたんですが、素材が柔らかくて伸びる伸びる
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今日は強風の一日でしたね。お客様の会社に一日訪問でしたが、帰宅時についにガソリンスタンドで給油しました。

124円。(安っ)
そうそう、先日導入した複合機です。。

ようやく活用しようと、ソフトをインストールしてもらいました。

複合機との互換性から
『Docu Works』(右) を取りやめて、
『Ridoc Desk Navigator Ad』(左) で管理することにしました。
使い勝手はほぼ同じなのかな?
次は
NASを検討中です。
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