6月も今日で終わり、明日からは7月に・・・。
早いものでもう2008年も半年が経過ですね!
当事務所も、上期は大きなトラブル無くほぼ順調で、今後の事務所の事もたくさん考えることができました。
私自身、仕事や個人的なことでも色々試行錯誤の毎日ですが、何事も
チャレンジスピリット
をもって取り組んでいこう!
1年の節目毎には事務所&自身をかえりみて、日々成長していきたいですね。
なんだか独り言のような事を書いてしまいましたが、サーフィンも日々上達したい今日この頃
【世田谷区の税理士事務所】はこちらへ

⇒

⇒

⇒それぞれ参加中。応援クリックお願いします。
男性ウエスト85cm以上。女性ウエスト90cm以上。これなんだか分かりますよね?
そう。話題の
『メタボリックシンドローム』の診断基準ですね。
そもそもメタボとは何なのでしょうか?
「メタボリックシンドローム(英 metabolic syndrome、代謝症候群、単にメタボとも)とは、内臓脂肪型肥満(内臓肥満・腹部肥満)に高血糖・高血圧・高脂血症のうち2つ以上を合併した状態をいう。」(Wikipediaより抜粋)
とにかく働き盛りの方々を悩みの種なんでしょうか。。。
「さぁ、みんなで予防しましょう。」ってことで、平成20年4月から、特定健康診査・特定保健指導が導入されました。
はたしてこの自己負担費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?国税庁の厚生労働省への回答を見ると、以下の通りです。
H20.4.1以後に、メタボによる生活習慣病の危険回避を目的とした特定健康診査を受け・・・
検査の結果、生活習慣病のリスク有りを診断され・・・
引き続き特定健康診査を行った医師の指示により・・・
特定保健指導を積極的に受けた場合。上記により、特定健康診査・特定保健指導の自己負担額は、確定申告において医療費控除の対象になります。(領収書の管理もしっかりと)
補足として、特定保健指導によるものでも、医療費控除の
対象にならないものもあります。
指導による運動実践のための、スポーツジムへの入会金や月額会費(施設利用料)。
食生活改善のための、食料品の購入代金。残念!!私はスポーツジムで汗をかき、サウナに入るのが趣味の1つ。
食べるのも趣味の1つ。
その趣味で、医療費控除の対象になるなら 『メタボもドンと来いっ!!』 って。
そうはいきませんね。、メタボになる訳にはいきません。

皆さんも、日頃から適度な運動とバランスの良い食生活を。
【世田谷区の税理士事務所】はこちらへ

⇒

⇒

⇒それぞれ参加中。応援クリックお願いします。
事務所に郵便物が・・・
東京税理士会からです。
中を見ると・・・

あっ、
研修受講認定書。
初めて見ました(笑)
年間36時間以上の認定研修を受けると送ってくるんでした。
支部の研修部に所属しているので、当然と言えば当然ですね。
***************************************************************
ハワイアンビール
「Fire Rock」 です。

自称ハワイ通の私ですが、ハワイに行ったらまずはこれを一杯。
ちなみにこれはハワイアンレストランでの一杯です。
【世田谷区の税理士事務所】はこちらへ

⇒

⇒

⇒それぞれ参加中。応援クリックお願いします。
先日、川崎の
『COSTCO』に行ってきました。
『コストコホールセール』と言うように、仕入値のような低価格で日用品や生鮮食料等を販売する会員制の量販店です。
年会費は数千円。
倉庫のような店内に、箱売りのような大量販売でビジネスを行ってました。
店舗は大賑わいです。

店内をうろうろしてると、私の目を奪う物が・・・。
ボート(カヌー)です。

陳列されています。(笑)
¥64,800!!絶対買いませんが、かなり気になる・・・。

こっちのマフィンは腹ペコだったので即買いでした。
【世田谷区の税理士事務所】はこちらへ

⇒

⇒

⇒それぞれ参加中。応援クリックお願いします。