所要で羽田空港に行ってきました。

行ったからには、飛行機が見たかったんですが、夜でよく見れませんでした。

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ガソリン
Xデーの大騒ぎから半月が経ちましたが、こちらもまだまだ先の見えない状況が続いております。
H20.3.31に適用期限が到来した租税特別措置法は、ガソリン税以外にもあるんです。
その中でも、H20.5.31まで延長されたものがあります。
理由は『
国民生活等の混乱を回避するため』らしいです。
延長されないものにはどのような措置法があるのでしょうか?
言い換えれば『国民生活に支障のないもの』とは?(笑)
財務省のHPをチェックするとわかります。
確認すると、どうしても目を引く期限切れの措置法があります。
ほとんどの会社の実務に影響があるはずの
アレです。
交際費等の損金不算入です。
3月決算会社の4月以降の交際費は、全額損金になるのか?(使いたい放題なのか?)
中小企業はそれほど影響はないと思いますが、大企業は恩恵がかなりでるのでしょうか?
『冗費の節約』、『資本の充実』がもとにあるこの措置法なだけに、
単純に期限切れ≠使いたい放題ではならないのではないでしょう。
4月1日にさかのぼって施行される可能性も充分にありますしね。
国会がはっきりしないなら、税務署もはっきりしません。
実務の現場もしかり、ですね。
注意深く動向を見守るしかないのですね!
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