期限切れのアレ 

所要で羽田空港に行ってきました。

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行ったからには、飛行機が見たかったんですが、夜でよく見れませんでした。




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ガソリンXデーの大騒ぎから半月が経ちましたが、こちらもまだまだ先の見えない状況が続いております。


H20.3.31に適用期限が到来した租税特別措置法は、ガソリン税以外にもあるんです。



その中でも、H20.5.31まで延長されたものがあります。

理由は『国民生活等の混乱を回避するため』らしいです。



延長されないものにはどのような措置法があるのでしょうか?

言い換えれば『国民生活に支障のないもの』とは?(笑)

財務省のHPをチェックするとわかります。


確認すると、どうしても目を引く期限切れの措置法があります。

ほとんどの会社の実務に影響があるはずのアレです。



交際費等の損金不算入です。


3月決算会社の4月以降の交際費は、全額損金になるのか?(使いたい放題なのか?)


中小企業はそれほど影響はないと思いますが、大企業は恩恵がかなりでるのでしょうか?


『冗費の節約』、『資本の充実』がもとにあるこの措置法なだけに、単純に期限切れ≠使いたい放題ではならないのではないでしょう。


4月1日にさかのぼって施行される可能性も充分にありますしね。


国会がはっきりしないなら、税務署もはっきりしません。

実務の現場もしかり、ですね。


注意深く動向を見守るしかないのですね!




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[ 2008/04/14 22:32 ] 税務会計の話 | TB(0) | CM(1)

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[ 2008/04/15 11:12 ] [ 編集 ]

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