自動車リサイクル法 

今日、自動車をディーラーに持っていき、思い出したので自動車関連の話をひとつ。

2005年1月1日より施行された法律により、車の所有者はリサイクル料を負担することになっています。会計処理は次のとおりです。

もともとは車を廃棄する際の費用ですが、実際は購入時や車検時に支払う前払い方式です。
(財)自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金を預託したものとして、企業がこれを支払った場合「資産計上」しなければなりません。(内、資金管理料金は費用計上)
なお、固定資産の「投資その他資産」などに分類されます。
消費税は役務の提供を伴わない支払いと同様に不課税です。

その後、車の所有者が変わったときは、旧所有者が支払済みということを証明するリサイクル券を(車の代金とは別に)新所有者に相当額で引き渡します。
上述のとおり、リサイクル料は廃棄の費用なので、新所有者も購入時点では「資産計上」です。(新所有者が預託したものとする。)
消費税についてはリサイクル預託金の授受は、金銭債権の譲渡のため非課税です。

さらなる所有者の移転についても同様です。

最後に車を廃棄する時点でリサイクル料が費用化するため、最後の所有者が車を引取業者に引き渡した際に預託金を「費用計上」します。
消費税はこの時、課税仕入を認識します。


文章にすると分かりにくいですね。図解参照は(財)自動車リサイクル促進センターのHPまで。


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[ 2006/11/15 22:32 ] 税務会計の話 | TB(0) | CM(0)

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