H18年末調整関連で、配偶者パート収入のお話です。
夫婦共稼ぎ世帯でよく話題にのぼるパート収入
103万円についてですが、いま一度考察

です。
「配偶者控除」とは、奥さんの合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人の所得から38万円の控除がされるというものです。
所得金額とは、お給料から給与所得控除(65万円)を引いたものです。その金額が38万円以下かどうかということです。
103万円というラインは、103万円−65万円=38万円 という配偶者控除のラインなのです。
単純に配偶者控除がない場合と比較すると、ご主人は所得から38万円の控除を受けますので、税率10%として3万8千円所得税が安くなります。(定率減税は無視しています。)
同時に住民税も安くなります。
103万円を超えてしまったらどうなるかというと、代わりに
「配偶者特別控除」というものがあります。
配偶者特別控除は、ご主人の所得金額が1000万円以下の場合、奥さんの所得金額(注)に応じて、段階的(最高38万円)にご主人の所得を控除できます。
(注)38万円超76万円未満(給与所得のみでのお給料ベースで、103万円超141万円未満)
例えば、奥さんのお給料が120万円だと、120万円−65万円=55万円 となり38万円のラインを超えるので、ご主人は配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の適用を考えることになります。
ご主人の所得金額が1000万円以下なら適用ありなので、このケースだと21万円の控除が受けられるのです。
配偶者特別控除の控除額については
国税庁タックスアンサーなども参考に。
しかし、注意点もございます。
141万円未満ならば配偶者特別控除があるといっても、奥さんのお給料(非課税の通勤手当も含みます。)が130万円を超えますと、税金とは別に、
ご主人の社会保険の扶養家族でなくなってしまいます。これはかなりの出費になりますので、よほで稼げる自信がないのであれば、
130万円のラインは超えないように考えましょう。
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