103万円ライン 

H18年末調整関連で、配偶者パート収入のお話です。

夫婦共稼ぎ世帯でよく話題にのぼるパート収入103万円についてですが、いま一度考察です。


「配偶者控除」とは、奥さんの合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人の所得から38万円の控除がされるというものです。

所得金額とは、お給料から給与所得控除(65万円)を引いたものです。その金額が38万円以下かどうかということです。

103万円というラインは、103万円−65万円=38万円 という配偶者控除のラインなのです。

単純に配偶者控除がない場合と比較すると、ご主人は所得から38万円の控除を受けますので、税率10%として3万8千円所得税が安くなります。(定率減税は無視しています。)

同時に住民税も安くなります。


103万円を超えてしまったらどうなるかというと、代わりに「配偶者特別控除」というものがあります。

配偶者特別控除は、ご主人の所得金額が1000万円以下の場合、奥さんの所得金額(注)に応じて、段階的(最高38万円)にご主人の所得を控除できます。

(注)38万円超76万円未満(給与所得のみでのお給料ベースで、103万円超141万円未満)



例えば、奥さんのお給料が120万円だと、120万円−65万円=55万円 となり38万円のラインを超えるので、ご主人は配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の適用を考えることになります。

ご主人の所得金額が1000万円以下なら適用ありなので、このケースだと21万円の控除が受けられるのです。

配偶者特別控除の控除額については国税庁タックスアンサーなども参考に。

しかし、注意点もございます。
141万円未満ならば配偶者特別控除があるといっても、奥さんのお給料(非課税の通勤手当も含みます。)が130万円を超えますと、税金とは別に、ご主人の社会保険の扶養家族でなくなってしまいます。
これはかなりの出費になりますので、よほで稼げる自信がないのであれば、130万円のラインは超えないように考えましょう。


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[ 2006/12/06 15:36 ] 税務会計の話 | TB(0) | CM(0)

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