会社法が施行されて数ヶ月が経ちますが、実務での??が色々ありますよね。
関連業務の知識として一つ。
それは監査役の登記チェックです。
整備法施行日に、公開会社である小会社の監査役は退任することになります。一部例外を除き、施行日から6ヶ月以内

すなわち今月中(H18.10.31まで)に改選のうえ、退任及び就任の変更登記申請をしなければなりません。
ちなみに昭和41年以前に設立した会社の定款は、株式の譲渡制限が設けられていない場合が多いみたいですね。見直してみては・・・。

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