先日、同業の先生方との会話の中で・・・。
「事務所のスタッフが裁判員に選ばれて、仕事を休むことになったんだぁ〜」と言う先生がいました。
「有給休暇扱いするのかどうか?」なんてことで悩んでいました。
と言うのも、裁判員には日当がでますので、有給休暇にすると給料と報酬の二重取得になるのではないかと言うことです。
法務省のHPに回答が載っていました。
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有給休暇を取って裁判に参加して日当と給与の両方を受け取ると、報酬の二重取りになり、問題ではありませんか。
A報酬の二重取りにはなりませんので、問題ありません。
裁判員の方には1日1万円以内、裁判員候補者の方には1日8000円以内の日当をお支払いすることになっています(旅費は、日当とは別にお支払いします。また、遠方等で宿泊が必要な方については、宿泊料についてもお支払いします)。この日当は、裁判員としての職務等を遂行することによる損失(例えば、保育料、その他裁判所に行くために要した諸雑費等)を一定の限度内で弁償・補償するものです。したがって、日当は、裁判員等としての勤務の対価(報酬)ではありませんので、日当と給与の両方を受け取ることは二重取りにはならず、問題ありません。
(
法務省のホームページより抜粋)
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しかし、休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかの判断は各企業に委ねられているので、就業規則などで明確にしておくとよいようです。
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2010-12-08
報酬の二重取りにはなりませんので、問題ありません。 http://hosoitax.blog74.fc2.com/裁判員の方には1日1万円以内、裁判員候補者の方には1日8000円以内の日当をお支払いすることになっています(旅費は、日当とは別にお支払いします。また、遠方等で宿泊が必要な
[2010/12/08 18:50]
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youandiandhimandherの日記