3ヵ月分?? 

いよいよ確定申告直前 いろいろ準備で忙しくしております。

所得税と合わせて、この時期は贈与税の問題も数々あがるかと思います。
(贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2/1から3/15までにすることになっています。)

贈与税は法的には 「あげます」  「もらいます」 の関係です。

現行の税法では年間110万円以下なら贈与は非課税となっております。



ところで、先日、友人の結婚披露パーティーがあったんですが、手作りのパーティーって感じでとても和やかな雰囲気で最高でした。


むろん花嫁の指にはキラリ輝くものが。


この指輪、昔から給料の3ヵ月分なんて言葉があるように値段も高額ですよね。

給料30万円の方なら3か月分で90万円ですが、例えば給料100万円もらっている方ともなると300万円。非課税枠を超えてしまいますね。
プロスポーツ選手ともなると桁が違ってくるはず。

はたして贈与税の心配がでてくるのでしょうか?


答えは心配なし。
『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの』
は贈与税のかからないものとして認識します。


しかし、ここで言う 社会通念上相当 とは、常識の範囲内ということになります。

何億円もするを贈る方は、社会通念上相当を越えていることに注意がいるはず・・・。

いやっ、億万長者や超有名人などはそれが常識の範囲内と言うことになるのだろうか





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[ 2007/02/15 12:55 ] 税務会計の話 | TB(0) | CM(0)

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