確定申告の真っ最中ということもあり、ブログの更新をさぼってました。

そこで、確定申告ネタをと思い、今日は青色申告特別控除の注意点について。
はじめに、
H17年度分以後正規の簿記の原則により記録している者に係る青色申告特別控除が55万円から65万円に引き上げられ、簡易な簿記による者に係る45万円の控除は廃止されています。
65万円の控除を受けるには、申告書に貸借対照表、損益計算書を添付して、確定申告書を期限内に提出しなければなりません。
期限後申告していたら65万円控除は受けられません。
また、不動産所得が
事業的規模で行われていない場合は、65万円控除は受けられません。この場合は10万円の青色申告特別控除を適用することになります。
では、不動産所得が事業的規模で行われていなければ、65万円の青色申告特別控除の適用がないかというと、適用されるケースもあります。
それは、他に事業所得がある場合です。もちろん青色申告特別控除に係る他の要件を満たしていなければいけません。
青色申告特別控除は、不動産

事業

(山林) の順に控除し、65万円又は10万円が限度となります。
青色申告特別控除を受けるには、
所得税の青色申告承認申請手続が必要です。忘れずに
【世田谷区の税理士事務所】はこちらへ

⇒

⇒

⇒それぞれ参加中。応援クリックお願いします。
確定申告書Bで毎年申告をしていますが納税額がマイナスになった場合は青色申告特別控除は受けることが出来ないのでしょうか?毎年税理士の方にお願いして申告書を作成していますので間違いはないと思いあまり細かいところまで見ていませんでした。どの程度までなら控除を受けられるのでしょうか?
はじめまして。鈴木様。コメントありがとうございます。
青色申告特別控除は、納税額がマイナスになった場合ではなく、事業や不動産の所得がマイナスになった場合は受けることができません。(所得がマイナスのため受ける必要がございません。)
ご依頼されている税理士の方がいらっしゃるのでしたら作成に間違いはないと思いますよ。
なお、当ブログは個別の質問・お問い合わせに関しましては、質問の掲示板になってしまうことを考慮し、原則控えさせていただいております。記載しておりませんでしたので申し訳ございませんが、ご了承ください。
コメントの投稿
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://hosoitax.blog74.fc2.com/tb.php/45-4f28ec00
青色申告について
青色申告青色申告(あおいろしんこく)とは、取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすること。申告書の表紙が青いことから青色申告という。.wikilis{font-size:10px;color:#66666
[2007/03/07 16:40]
URL
知ってる?