国税庁によるH19年3月22日法人税基本通達等が公表されましたが、私としてはやはり「役員給与関係」が一番気になっていました。
その中で1項目ピックアップしてみました。
定期同額給与の意義(9-2-12)が以下のようにあります。
『定期同額給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与)とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、月以下の期間単位で継続して支給されるものです。
よって、非常勤役員に対して年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、定期同額給与には該当しない。』
後段であるように、平成18年度改正の通達では、
非常勤役員に支給する年俸等は、やはり定期同額給与には該当せず、事前確定届出給与に該当することになります。

それでは来年度からはどうなるかと言うと、平成19年度税制改正において、
同族会社以外の法人で、定期給与を受けていない役員に対して支給する給与については、事前確定届出が不要になるようですね。
同族会社については、変わらず事前確定届出をしない限り、損金に算入されませんよ。
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